最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1872 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法二一条は刑法がこれを犯
罪として禁止している行為まで保障するものでないこと明らかであるので(昭和二
三年(れ)一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号八三九頁参照)
所論は採用に値しない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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